インディバークリニック

法令遵守

臍帯幹細胞由来エクソソーム液
「プロセンタン」

(1)治療の内容: 幹細胞由来エクソソームを吸入、塗布、皮下注射、経静脈注射、筋肉注射などの方法で患者に投与し、様々な効果を期待します。
(2)処方可能な薬剤と料金: 幹細胞順化培養液(料金: 1箱10本280,000円)
(3)主な副作用とリスク: かゆみ、発疹、微熱、アレルギー反応などの軽微な症状が稀に生じることがあります。
(4)未承認医薬品等であることの明示: 本剤は国内未承認薬で、自費診療にて処方されます。※未承認医薬品には、公的救済制度(医薬品副作用被害救済制度、生物由来製品感染等被害救済制度)の適用はありません。予めご了承ください。
(5)同一成分、同一効能の国内承認医薬品の有無: なし
(6)諸外国における安全性等に係る情報の開示: エクソソーム治療の安全性に準じ、大きな有害事象は報告されていません。

幹細胞投与治療(静脈投与・皮下)

(1)治療の内容: 自己幹細胞を院内で培養し、経静脈投与、皮下注射、筋肉注射、関節内投与などの方法で患者に投与し、組織再生の効果を期待します。
(2)処方可能な薬剤と料金: 幹細胞(料金は細胞数に応じて異なります)
(3)主な副作用とリスク: かゆみ、発疹、微熱、アレルギー反応などの軽微な症状が稀に生じることがあります。
(4)未承認医薬品等であることの明示: 本治療は国内未承認薬で、自費診療にて処方されます。※未承認医薬品には、公的救済制度(医薬品副作用被害救済制度、生物由来製品感染等被害救済制度)の適用はありません。予めご了承ください。
(5)同一成分、同一効能の国内承認医薬品の有無: なし
(6)諸外国における安全性等に係る情報の開示: 幹細胞治療の安全性に準じ、大きな有害事象は報告されていません。

幹細胞投与治療(関節内)

(1)治療の内容: 自己幹細胞を院内で培養し、関節内投与などの方法で患者に投与し、関節内の組織再生の効果を期待します。
(2)処方可能な薬剤と料金: 幹細胞(料金は細胞数に応じて異なります)
(3)主な副作用とリスク: かゆみ、発疹、微熱、アレルギー反応などの軽微な症状が稀に生じることがあります。
(4)未承認医薬品等であることの明示: 本治療は国内未承認薬で、自費診療にて処方されます。※未承認医薬品には、公的救済制度(医薬品副作用被害救済制度、生物由来製品感染等被害救済制度)の適用はありません。予めご了承ください。
(5)同一成分、同一効能の国内承認医薬品の有無: なし
(6)諸外国における安全性等に係る情報の開示: 幹細胞治療の安全性に準じ、大きな有害事象は報告されていません。

幹細胞投与治療(歯周病)

(1)治療の内容: 自己幹細胞を院内で培養し、歯肉注射などの方法で患者に投与し、周辺組織の再生効果を期待します。
(2)処方可能な薬剤と料金: 幹細胞(料金は細胞数に応じて異なります)
(3)主な副作用とリスク: かゆみ、発疹、微熱、アレルギー反応などの軽微な症状が稀に生じることがあります。
(4)未承認医薬品等であることの明示: 本治療は国内未承認薬で、自費診療にて処方されます。※未承認医薬品には、公的救済制度(医薬品副作用被害救済制度、生物由来製品感染等被害救済制度)の適用はありません。予めご了承ください。
(5)同一成分、同一効能の国内承認医薬品の有無: なし
(6)諸外国における安全性等に係る情報の開示: 幹細胞治療の安全性に準じ、大きな有害事象は報告されていません。

医療広告ガイドラインについて

インディバークリニックでは、2018年6月1日に施行された医療広告ガイドラインを受け、ホームページ上からの体験談の削除を実施しました。また、症例写真を掲載する際には施術の説明、施術のリスク、施術の価格も表示させるように、ホームページを全面的に修正しております。当ホームページをご覧の患者様、お客様にはご迷惑、ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

医療広告ガイドライン原文より一部抜粋

第1 広告規制の趣旨

医療法の一部改正について

医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定することとした場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあることから、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除することとしています。

第3 禁止される広告について

(5)患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談

省令第1条の9第1号に規定する「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく体験談を広告をしてはならないこと」とは、医療機関が、治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当該医療機関への誘引を目的として紹介することを意味します。こうした体験談は、個々の患者の状態等により当然にその感想は異なるため、誤認を与えるおそれがあることから、医療に関する広告としては認められません。

(6)治療等の内容または効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療前後の写真等

省令第1条の9第2号に規定されている「治療等の内容または効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療前後の写真等を広告してはならないこと」とは、いわゆるビフォーアフター写真を意味します。これは、個々の患者の状態等により治療結果が異なることを踏まえ、誤認を与えるおそれがある写真等については医療広告として認められないということです。

また、術前後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療の主なリスク、副作用等に関する詳細な説明が付されている場合は、これに該当しません。さらに、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいように十分に配慮し、例えばリンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比較して極端に小さな文字で掲載したりする形式は避けることとしています。